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遺贈について

遺言書をつくり、残す財産(遺産)を相続人以外の特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈」といいます。

一部またはすべての財産の受取人として、パブリックリソース財団を指定することによって、生涯で築かれた財産を社会のために役立てることができます。

遺贈のご意志は、遺言書を残すことではじめて実現できます。

パブリックリソース財団では、遺贈や相続財産からのご寄付に関する相談を承っております。下記リンクより『遺贈・相続・不動産 社会貢献センター』をご覧ください。また、遺贈等をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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☎ 03 - 5540 - 6256(平日10:00-18:00)

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